2021-07-30 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第50号
○西村国務大臣 御指摘の災害時の概算払いを参考にした感染拡大前の水準での診療報酬支払い制度につきましては、実際の診療を行わない中で診療の対価とみなすことが医療保険制度になじむかどうかといった観点からの検討が必要であるというふうに聞いておるところであります。 いずれにしましても、必要な医療提供体制をしっかりと確保することについて、私の立場からも田村大臣をサポートしていきたいと考えております。
○西村国務大臣 御指摘の災害時の概算払いを参考にした感染拡大前の水準での診療報酬支払い制度につきましては、実際の診療を行わない中で診療の対価とみなすことが医療保険制度になじむかどうかといった観点からの検討が必要であるというふうに聞いておるところであります。 いずれにしましても、必要な医療提供体制をしっかりと確保することについて、私の立場からも田村大臣をサポートしていきたいと考えております。
○塩川委員 深刻な病床逼迫時の対応として、災害時の概算払いを参考にした感染拡大前の水準での診療報酬支払い制度を是非とも創設していただきたい。
このため、対象となる労働者は助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者に限られてございまして、役員については原則として被保険者にならないために、報酬支払い等の面から見て労働者的な性格が強く、雇用関係があると認められた者に限って被保険者となるというふうに考えております。
その面も想定されますので、その場合においても、労働基準監督署において発注や報酬支払いの実態等の調査を行った上で適切に判断することとしております。
具体的に申し上げますと、役員であって、同時に従業員としての身分を有する者は、報酬支払い等の面から見て労働者的な性格の強い方であって、雇用関係があると認められる場合は被保険者となりまして、その場合は雇用調整助成金の対象となるということでございます。正直言って、答弁しておりましても、わかりやすいとは私もよく思いませんが。
その上で、出勤要請等がなされたとしても契約に基づく報酬支払いを政府が補償すべきだと考えますが、あわせて見解をお聞かせください。
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の
その上で、特定技能外国人の受入れ後、受入れ機関は、四半期ごとに、出入国在留管理庁長官に対し報酬の支払い状況に係る届出を行うことが義務づけられており、その際の提出書類として、賃金台帳の写しのほか、支払い方法が口座振り込みの場合は当該振り込みの明細書の提出を求め、振り込み以外の方法による場合は特定技能外国人の給与明細の写し及び報酬支払い証明書の提出を求めることにより、支払われるべき報酬額を確認するのみならず
支給決定のあり方、報酬支払い方式、国庫負担基準の廃止などの課題は棚上げされました。さらに、障害者の尊厳を傷つけた応益負担はそのまま引き継がれています。障害者、家族の求めていた内容とは大きくかけ離れ、その願いに背を向けたものと言わざるを得ません。積み残された課題に手をつけずに、参考人質疑を含め、わずか九時間半の審議で採決するなど、到底認めることはできません。
洋上投票の対象の拡大、選挙運動において要約筆記者の皆様に対する報酬支払いの解禁を行う改正が行われました。投票所に子供さんを同伴して入ることができる改正、選挙当日において、既存の投票所とは別に、駅構内や商業施設等利便性の高い場所に設置された共通投票所で投票できるようにする改正、期日前投票の投票時間を弾力的に設定できるようにする改正、さまざまな改正が行われました。
制度の谷間のない障害の範囲、支給決定のあり方、報酬支払い方式、国庫負担基準の廃止など、骨格提言が掲げた諸課題は全く顧みられていないのです。 昨年十一月、財政審建議は障害福祉について、サービス供給、需要の伸びが見込まれるとして、サービス提供、財源、利用者負担のあり方を幅広く検討すべきと提言しました。
本案は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払いを解禁しようとするものであります。 その主な内容は、 第一は、洋上投票の対象の拡充であります。
本案は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払いを解禁しようとするものであります。 その主な内容は、第一は、洋上投票の対象の拡充であります。 現行制度下で洋上投票をすることができるのは、一定の指定船舶に乗っている船員に限られております。
第六に、要約筆記者に対する報酬支払いの解禁であります。 選挙運動に従事する者のうち、専らウエブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布等のために行う要約筆記のために使用する者について、報酬を支給することができるものとしております。
去年の十一月二十二日の愛媛新聞の報道でございますが、全国の病院に、この少量投与に関してどうですかというお話を聞いたら、九の県で少量投与は認めず、こういうことで、国民健康保険団体連合会が診療報酬支払い請求を認めない査定をしたことがわかったというんですね。
自立支援医療、報酬支払い体系については検討事項にすら挙げられていません。障害者の尊厳を傷つけた法の根幹部分は温存されているのです。 こうした重大な中身を三党だけの協議でよしとし、国会審議を軽視する姿勢は、議会の自殺行為であり、絶対に許されません。 また、法案は、総合福祉部会骨格提言を全く反映しておらず、障害者権利条約批准にたえる内容とはほど遠いものです。
また、先ほど公人として云々ということがございましたが、これまで、特殊会社の役員報酬につきましては、通例、特定の者の個別の報酬額については明らかにされておりませんで、報酬支払いの総額、取締役の数並びに平均額が公表されてきたものとなっております。
○長沢委員 つまり、公選法では、選挙運動のために使用する事務員、あるいはウグイス嬢などの車上運動員、手話通訳者という特殊技能の方ですね、そういう方に対しては一定額の報酬支払いが認められているわけですけれども、重ねてお伺いしたいんですが、選挙運動従事者に対する報酬支給が現行法のように対象人数などが限定をされているその趣旨、これは、なぜ限定をしているのか、選挙運動はどのように行われるべきかということについて
この代表者の一体性というのは、例えば代表者が会社に対して貸し付けをしているあるいは多額の報酬を受け取っているというような形の部分においては、これは単純な会社側の借り入れであったり、あるいは報酬支払いというよりも、中小企業などというものは代表者と企業が一体になっている。
○釘宮委員 家族介護への報酬支払いについては答弁がありませんでしたが、これは前向きにぜひ検討してみてください。 次に、不妊治療への保険適用について。これは、大臣にこれまでたびたびお願いをしてまいりました。この件については、大臣が五月三十一日の厚生労働委員会において、私の質問に対して非常に前向きな答弁をしていただきました。